本格的な高齢社会を迎えている日本では、介護が必要な高齢者が急速に増えるとともに、核家族化や介護する人の高齢化も進み、家族だけで介護することは難しくなってきています。「介護保険制度」はこうした高齢者の介護を社会全体で支える仕組みとしてできました。
介護保険は、市町村(保険者)が主体となって運営されており、40歳以上の方が被保険者(加入者)となって保険料を負担し、介護が必要と認定されたときは、費用の一部(原則として1割)を支払い、介護保険のサービスを利用する仕組みになっています。
利用者は所得にかかわらずサービス料の1割の負担のみでサービスを受けることができます。残りの9割は「被保険者から集める保険料」と「国民の税金」から市町村を通してサービス事業者へ支払われることとなります。
介護保険は基本的に市町村が主体(保険者)の強制加入保険となるため、40歳以上の方は必ず介護保険に加入する必要があります。
被保険者は年齢により第1号被保険者と第2号被保険者に分かれます。(加入手続きは必要ありません)
被保険者(介護保険の加入者) | |
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第1号被保険者 | むつ市内に住所のある65歳以上の方 ※介護サービスを利用するときは、介護が必要であると認定を受ける必要があります。 |
第2号被保険者 | むつ市内に住所のある40歳~64歳の医療保険加入者 ※介護サービスを利用するときは、特定疾病により介護が必要であると認定を受ける必要があります。 |
※外国人の方(日本国籍を有しない方)で、入国当初の在留期間が3か月を超えるか、3か月以下であっても、入国目的や入国後の生活実態から3か月を超えて滞在すると認められる方を含みます。
被保険者となる日 | |
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第1号被保険者 | ●むつ市内に住所のある方が65歳になられた日 (誕生日の前日。被保険者証は65歳に到達する月に郵送されます。) ●65歳以上の方がむつ市へ転入された日 |
第2号被保険者 | ●むつ市内に住所があり、医療保険に加入している方が40歳になられた日(誕生日の前日) ●むつ市内に住所のある 40歳~64歳の方が、医療保険に加入された日 ●40歳~64歳の方で、医療保険に加入されている方が、むつ市へ転入された日 |
介護保険で利用できるサービスには、要介護1~5と認定された方が利用できるサービス(介護給付)と要支援1~2と認定された方が利用できるサービス(予防給付)があります。
介護保険の加入者(被保険者)の中で、要介護または要支援と認定された方。
第1号被保険者 | 原因を問わず、要支援・要介護状態となった方 |
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第2号被保険者 | 末期がんや関節リウマチ等の特定疾病で要支援、要介護状態となった方 |
介護サービスには在宅介護サービスと介護保険施設サービスがあり、介護度によってご利用できるサービスが異なります。
介護サービス | 内容 | 要支援 | 要介護 | |
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在宅介護サ|ビス | 訪問介護(ホームヘルプ) | ホームヘルパーなどが家庭を訪問して、入浴・排せつ・食事等の身体介護、調理・洗濯・掃除等の生活援助や生活に関する相談、助言を行います。 | ○ | ○ |
訪問入浴介護 | 訪問入浴車により、家庭を訪問して入浴の介護を行います。 | ○ | ○ | |
訪問看護 | 看護師などが家庭を訪問して、かかりつけ医の指示に基づいて、療養上の世話または必要な診療の補助を行います。 | ○ | ○ | |
訪問リハビリテーション | 理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問して、日常生活の自立を助けるための理学療法や作業療法、その他必要なリハビリテーションを行います。 | ○ | ○ | |
居宅療養管理指導 | 医師・歯科医師・薬剤師等が家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います。 | ○ | ○ | |
通所介護(デイサービス) | デイサービスセンター等に通って、入浴及び食事の提供等の日常生活上の世話や相談、助言、機能訓練などが受けられます。 | ○ | ○ | |
通所リハビリテーション(デイケア) | 老人保健施設や医療機関に通って、日常生活の自立を助けるための理学療法や作業療法、その他必要なリハビリテーションなどが受けられます。 | ○ | ○ | |
短期入所生活介護(ショートステイ) | 特別養護老人ホーム等に短期間入所して、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話や機能訓練などが受けられます。 | ○ | ○ | |
短期入所療養介護(ショートステイ) | 老人保健施設や医療機関に短期間入所し、看護、医学的管理の下における介護など機能訓練、その他必要な医療並びに日常生活の世話などが受けられます。 | ○ | ○ | |
特定施設入居者生活介護 | 入居者が要介護状態となった場合でも、特定施設サービス計画に基づく介護サービスの提供により、入所している特定施設(有料老人ホームと軽費老人ホーム)において、その有する能力に応じ自立した日常生活を継続して営むことができるようにするものです。 | ○ | ○ | |
認知症対応型通所介護 | 認知症の高齢者がデイサービスセンター等に通って、入浴及び食事の提供等の日常生活上の世話や相談、助言、機能訓練などが受けられます。 | ○ | ○ | |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模な居住型の施設で通いを中心としながら訪問や短期間の宿泊などを組み合わせて食事・入浴などのサービスが受けられます。 | ○ | ○ | |
認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) | 比較的安定状態にある認知症の要介護者の方に、共同生活住居において家庭的な環境の下で、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話や機能訓練を行います。 | 要支援2のみ | ○ | |
夜間対応型訪問介護 | ヘルパーによる夜間の定期的な巡回や、緊急時の通報による訪問で、入浴・排せつ・食事等の日常生活の世話を行います。 | ○ | ○ | |
定期巡回・随時対応訪問介護看護 | 日中・夜間を通じて、1日複数回の定期訪問または随時通報により訪問し、入浴や排泄、食事等の介護や日常生活上の支援を行ないます。 | - | ○ | |
複合型サービス | 小規模居宅介護と訪問介護を組み合わせて、通い、泊まり、訪問(介護・看護)サービスが受けられます。 | - | ○ | |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | 定員30人未満の小規模な有料老人ホーム等で食事、入浴などの介護や、その他日常生活の世話や機能訓練を行います | - | ○ | |
地域密着型介護老人福祉施設 | 定員30人未満の特別養護老人ホームで、入所した要介護者に対して、地域密着型施設サービス計画にもとづき、1.入浴・排せつ・食事等の介護等の日常生活の世話、2.機能訓練、3.健康管理、4.療養上の世話を行うことを目的とした施設です。 | - | ○ | |
介護保険施設サ|ビス | 介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) | 老人福祉法に規定する特別養護老人ホームで、入所した要介護者に対して、施設サービス計画に基づき、1.入浴・排せつ・食事等の日常生活の世話、2.機能訓練、3.健康管理、4.療養上の世話を行うことを目的とした施設です。入所対象者は、身体上・精神上著しい障害があるため常時介護を必要とし、在宅介護が困難な要介護者です。 | - | ○ |
介護老人保健施設 | 入所した要介護者に対し、施設サービス計画に基づき、1.看護、2.医学的管理下での介護、3.機能訓練等の必要な医療、4.日常生活上の世話を行う施設です。入所対象者は、病状が安定期にあり、上記のサービスを必要とする要介護者です。 | - | ○ | |
介護療養型医療施設(療養病床等) | 療養病床等の介護保険適用部分に入院した要介護者に対し、施設サービス計画に基づき、1.療養上の管理、2.看護、3.医学的管理下での介護、4.機能訓練等の必要な医療を行う施設です。入院の対象者は、病状が安定期にある長期療養患者であって、上記のサービスを必要とする要介護者です。 | - | ○ |
○:利用可能 -:利用不可
介護保険サービスを利用するには「要介護認定」が必要です。要介護認定の申請は、市町村役場(福祉事務所)の担当窓口で行います。本人や家族以外にも、地域包括支援センターや居宅介護支援事務所、介護保険施設のスタッフに代行してもらうこともできます。